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日本国憲法をフランクに説明

日本国憲法をフランクに説明しますね。

前文

この憲法ってさ、日本に住んでるみんなの幸せを追求するためのルールなんだ。平和で自由な社会を作るために、みんなで協力しようってこと。日本は世界の一員だから、他の国とも仲良くしていこうねって考えも大事にしてるんだよ。

第1章 天皇

第1条

天皇ってのは、日本の象徴で、日本の一体感を表してるんだ。天皇の地位は、日本国民みんなの意見に基づいてるんだよ。

第2条

天皇の地位は、皇室の決まりに従って次の人に引き継がれるんだ。

第3条

天皇がやることには、必ず内閣が責任を持つんだよ。

第4条

天皇は政治には関わらないんだ。天皇がやるのは、憲法で決められた仕事だけなんだよ。

第5条

天皇が未成年だったり、病気だったりで仕事ができないときは、皇室の規定に従って摂政がその役割をするんだ。

第2章 戦争の放棄

第9条

日本は戦争しないし、軍隊も持たないんだ。国際社会の一員として平和を守るために、戦争や武力を使わないようにしてるんだよ。

第3章 国民の権利及び義務

第11条

国民の基本的人権は永久に守られるべきもので、これはみんなが大切にしなきゃいけないんだ。

第12条

この憲法で認められている自由と権利は、みんなが努力して守っていかなきゃいけないんだ。自由と権利を乱用せず、公共の福祉に反しないようにしようね。

第13条

すべての国民は個人として尊重されるんだ。みんなの権利や幸福を追求する権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重されるよ。

第14条

みんな法のもとに平等で、人種、信条、性別、社会的身分とかで差別されないんだ。

第4章 国会

第41条

国会は国の最高機関で、法律を作る唯一の機関なんだ。

第42条

国会は、衆議院と参議院の二つの議院で成り立ってるんだ。

第43条

両議院は、全国民を代表する選挙で選ばれた議員で構成されるんだ。

第5章 内閣

第65条

行政権は内閣にあるんだ。

第66条

内閣総理大臣や他の国務大臣は、普通の市民でなければならないんだよ。

第6章 司法

第76条

司法の権限は、最高裁判所と、法律で定められた下級裁判所にあるんだ。

第77条

最高裁判所は、訴訟の手続きや弁護士の規律、裁判所の内部の規律を決める権限があるんだ。

第7章 財政

第83条

国の財政を処理する権限は国会にあるんだ。

第84条

新しい税を導入したり、既存の税を変更したりするには、法律が必要なんだよ。

第8章 地方自治

第92条

地方公共団体の組織や運営については、地方自治の本旨に基づいて法律で決めるんだ。

第93条

地方公共団体には、その決定機関として議会があるんだ。

第9章 改正

第96条

憲法改正の提案は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成が必要で、さらに国民投票で過半数の賛成を得なければならないんだ。

第10章 最高法規

第98条

この憲法は国の最高法規で、これに反する法律や命令は効力がないんだよ。

第99条

天皇や国務大臣、国会議員、裁判官などの公務員は、この憲法を尊重して守る義務があるんだ。

第11章 補則

第100条

この憲法は、公布の日から六ヶ月後に施行されるんだ。

第101条

この憲法の施行前に、国会が設置されるまでの間は、今の衆議院と貴族院の議員がその役割を果たすんだ。

第102条

この憲法の施行前に行われる憲法改正の手続きは、この憲法に従って行われるんだよ。

第103条

この憲法が施行されるときに現職にある公務員は、この憲法の規定に従って職務を行い、その地位に留まるんだ。

こんな感じで、日本国憲法は国民みんなのために、平和で自由な社会を作るためのルールを定めているんだよ。

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